遺言の作り方

遺言を作成するメリット

遺言を作成するメリットとしては、以下の事項が挙げられます。

  • 残されたご家族に、被相続人の思いを伝えることができます
  • 被相続人の、相続の意思を明確にすることで、トラブルを事前に防止できます
  • 相続人の遺産分割協議が不要になります
  • 相続人が、遺産分割について悩まずに済みます
  • 相続人以外の人(内縁の妻や孫など)に遺産を分割したいときに有効です

どういう遺言がよいのか

遺言には一般的に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの種類があります。
どちらにも一長一短がありますが、遺言はルールに則って作成しないと、法的に無効になってしまう可能性があります。その意味において、当法律事務所では「公正証書遺言」での作成を強くお勧めします。

自筆証書遺言

自分で書く遺言で、もっとも簡単な遺言です。
費用はほとんど不要で、遺言の存在や内容を秘密にでき、証人が必要ない、作り直しも容易というメリットがあります。
その一方で、紛失や変造、隠匿などの危険性があること、遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性があること、家庭裁判所での検認が必要というデメリットがあります。

公正証書遺言

信頼性の高い遺言で、原本は公正証書に保管されます。
公証役場手数料(16,000円~)と証人依頼代の費用がかかり、証人が2人必要です。また、専門家以外では作成が困難というデメリットがあります。
その一方で、紛失や変造、隠匿などの危険性がないこと(専門家の目を通すので)、遺言の要件が満たされていること、家庭裁判所での検認が不要というメリットがあります。

有効な遺言と無効な遺言

遺言を作成しても、以下に当てはまる遺言は無効となります。くれぐれも注意しましょう。

  • 民法で定められた書式を満たしていない遺言
  • すべて自筆で書かれていない遺言(ワープロで書かれた遺言など)
  • 具体的な日付が入っていない遺言(「吉日」などは無効)
  • 署名や押印がない遺言
  • 訂正が書式に則っていない遺言
  • 公正証書遺言であっても、被相続人が認知症などを理由に「判断能力がない」と判断された遺言