相続で困ったら

相続で揉めたときに弁護士にできること

当法律事務所では、相続に関する豊富な知識と経験があります。相続でトラブルになったときは、お気軽にご相談くださいませ。

遺言がない場合

  • 相続人調査
  • 遺産調査・遺産確認
  • 遺産分割協議のお手伝い
  • 遺産分割協議書作成のお手伝い
  • 特別受益、寄与分の主張の調整
  • 調整がつかない場合の、調停手続き
  • 調停が不調に終わった場合の、遺産分割審判の手続き
  • 遺産の使い込みが発覚した場合、不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)

※不調に終わった場合は調停、訴訟となります。

遺言がある場合

遺言の内容が不当と思われる場合は、遺留分減殺請求を行います。

※交渉が不調に終わった場合は調停、調停が不調に終わった場合は訴訟となります。
遺言が無効と思われるときは、遺言無効確認調停、または訴訟をおこないます。

相続で多い揉め事

相続では、さまざまな原因でトラブルが引き起こされるものです。
当法律事務所に寄せられたトラブルの一例をご紹介します。相続で悩みのある方は、一人で悩まずにご相談ください。

  • 相続の話し合いが進まない
  • 遺言や遺産の配分が少なく納得がいかない
  • 相続人が行方不明になっている
  • 被相続人の隠し子が出てきた
  • 前妻の子どもがいた
  • 後妻が亡くなったが、住んでいる土地の相続権がない(後妻の相続人を探す必要がある)
  • 遺産が土地しかなく分配で揉めた
  • 生前贈与のバランスが悪い
  • 介護の努力が報われない
  • 空き家になって誰もすまない
  • 遺産の使い込みがあった
  • 親族間でトラブルになり、問題を後回しにして次の代に引き継いでしまった

借金がある場合

相続は、被相続人の財産の一切の権利や義務を引き継ぐことです。つまり財産はもちろん、借金も引き継ぐことになります。これを「単純承認」といいます。
しかし、明らかに借金の方が多い場合、相続そのものを放棄することもできます。これを「相続放棄」といいます。

また、相続する財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」という手法もありますが、現在はあまり使われていません。

注意しなければいけないのは、相続の開始があったときから3カ月を過ぎると、自動的に単純承認したと見なされることです。
ただし、3カ月を過ぎた場合でも「熟慮期間」を設けることや、後で借金が見つかったときに相続放棄に変更することも、弁護士を通せば不可能ではありません。