2017年(平成29年)4月の休業日について

新年度が始まりますね。初心を思い出して、気を引き締めていきたいと思います。
さて、2017年(平成29年)4月の当法律事務所の休業日をご案内します。

4月15日(土)~4月16日(日)
4月22日(土)~4月23日(日)

 

 

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よろしくお願い致します。

 

~名古屋・愛知・岐阜・三重での相続・遺産分割・遺言・遺留分減殺請求等の相続に関する法律問題は当事務所にご相談ください~

愛知県弁護士会所属

筒井法律事務所
弁護士 筒 井 康 之

(住所)愛知県名古屋市中村区名駅二丁目44番5号
    第2メビウス名古屋ビル9階

 

名古屋の弁護士 筒井法律事務所は、遺産分割などの相続の問題を扱っています。遺産分割においては、特別受益の考慮が必要です。特別受益とは、被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした財産のことです。被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人とそれらを受けていない相続人との公平の観点から、考慮されるものです。民法903条と民法904条に定めがあります。名古屋の弁護士は、この特別受益についても十分に考慮して、相続・遺産分割・遺留分減殺請求の問題を扱っています。相続にお困りの方は、法律相談を!土日・祝日・休日のご相談もお受けてしています。初回相談無料です。